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食育基本法とは何か?意味を簡単にわかりやすく解説【概要をコンパクトにまとめました】

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赤ちゃんの手と食事
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あなたは「食育基本法」
という言葉をご存知ですか?

 

現代を生きる私たちの
「食」に関する日本の法律です。

 

この記事では
食育基本法とは何か?
意味を簡単にわかりやすく解説し、
概要をコンパクトにまとめてみます。

食育基本法とは何か?

 

食育基本法とは何でしょうか?

辞書には次のように書かれています。

食育基本法(しょくいくきほんほう)

不規則な食事時間や栄養の偏りなどで健全な食生活が失われているとして、家庭や学校、地域での食育促進を掲げた法律。

食育を知育、徳育、体育の基礎として位置づけている。

平成17年(2005)施行。

 

食育基本法とは、
2005年に制定された「食育」の
基本的な理念を示した法律です。

 

現在の日本の食育推進活動は
農林水産省だけでなく、文部科学省、
厚生労働省が協力しながら行っています。

 

食育基本法の概要について

 

食育(しょくいく)とは簡単に言うと
健全な食生活を実現するために
「食」に関する知識とバランスの良い
「食」を選択する力を身につけることです。

 

そして食育基本法は、
日本の「食」の問題を改善
するために制定された法律です。

 

食育基本法の概要を簡単にまとめると
「食育はこのように行うべきだ」という
方針を示したり、食育推進基本計画の
作成を規定したりするものです。

 

食育基本法の施策に伴って
食育推進会議が置かれたり、2006年に
食育推進基本計画が策定されています。

 

また国だけでなく地方公共団体や
私たち国民なども対象に、
食育の推進を責務として定めています。

私たち一人一人が、生涯にわたって
健全な食生活を実践できるように
食育の推進に努めるように示しています。

 

食育基本法の基本理念について

 

ここでは
食育基本法の基本理念である
第2条から第8条をご紹介します。

 

第2条 国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成

  1. 食に関する適切な判断力
  2. 生涯にわたる健全な食生活
  3. 国民の心身の健康・豊かな人間形成

国民が「食」に関する知識をつけて
適切な判断をできることが大切で、
健全な食生活と人間形成を目的としています。

 

第3条 食に関する感謝

  1. 感謝の念
  2. 理解

食には多くの人が関わっていて
その人々により支えられていることを
理解し、感謝の気持ちを持つことが大切です。

 

第4条 食育推進運動の展開

  1. 多様な主体の参加と協力
  2. 全国における展開

地域の住民や企業と協力しながら
食育の活動を全国に展開していくことが必要です。

 

第5条 子供の食育における保護者、教育関係者等の役割

  1. 保護者の認識
  2. 教育、保育関係者の認識

「食育」の大切さを
パパとママが理解するだけでなく、
子どもの教育者も認識する必要があります。

 

第6条 食に関する体験活動と食育推進活動の実践

  1. 食に関する体験活動
  2. 自らの食育活動
  3. 食に関する理解

家庭、保育園、学校、地域などを
通じて食料の生産から消費までを
知る体験活動が必要です。

 

第7条 伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献

  1. 食糧需給の国民理解
  2. 生産者・消費者交流
  3. 農山漁村の活性化
  4. 食糧自給率の向上

日本の伝統的な食文化を尊重し、
環境に配慮された食料の生産や消費をすることが必要です。

 

第8条 食品の安全性の確保等における食育の役割

  1. 食品の安全性等情報提供・意見交換
  2. 食に関する知識と理解の増進
  3. 適切な食生活の実践
  4. 国際的な連携

「食育」では食品の安全性など
「食」に関する情報提供をする
環境づくりが必要です。

食への知識と理解を深めて
健全な食生活の基礎を作って、
これらの活動を国際的な連携のもと行っていく必要があります。

 

最後に

 

食育基本法の意味をわかりやすく解説し、
なるべく概要をコンパクトにまとめました。

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