養老律令(ようろうりつりょう)は
奈良時代に施行された基本法令です。
日本古代の法典の一つとされています。
養老律令とは何か?
どのような基本法令だったのか?などなど
養老律令について
この記事ではなるべくわかりやすく
簡単な言葉で解説していきます。
養老律令とは何か?【簡単にわかりやすく解説】
養老律令(ようろうりつりょう)とは
718(養老2)年に成立し、
757(天平宝字1)年に施行された
律令国家の基本法典です。
ものすごく簡単にいうと
日本の法律のことです。
律令(りつりょう)とは、
刑罰についての規定や
政治、経済など一般行政を定めた
法律全般を指します。
この法律によって
国を治める制度を律令制といいます。
この養老律令は、藤原不比等が
701(大宝1)年に制定された大宝律令を
修正して、撰定したものです。
※撰定(せんてい):文書を編集すること
ちなみに藤原不比等は
大化の改新をおこした中臣鎌足の息子です。
藤原氏繁栄の基礎を作った
日本の歴史においてとても重要な人物です。
養老律令は
「律」十巻、「令」十巻から成っています。
養老律令成立の背景
701年、刑部親王、粟田真人、
下毛野古麻呂らによって大宝律令が完成。
この大宝律令の実質上の編纂主任を
行ったのも藤原不比等でした。
しかし藤原不比等は、大宝律令の
若干の不備の修正や、内容をさらに
日本の国情に適合させたいと考えたのです。
そして政界の実力者となった
右大臣の藤原不比等は大宝律令を
修正した養老律令を編纂させました。
なぜ養老律令の施行は遅かった?
養老律令は718年に成立されたと
考えられていますが、実際に
施行されたのは757年になってからでした。
なぜ、40年もの期間が空いたのでしょうか?
これに関しては諸説ありますが、
藤原不比等が720年に亡くなったことが
一つの原因と考えられています。
藤原不比等が亡くなってしまったことで
養老律令をすぐに施行するとは
ならなくなってしまったのでしょう。
そして時は流れ、約40年後の757年に
藤原仲麻呂が養老律令を施行します。
※藤原仲麻呂は、藤原不比等の孫です。
また、この時期は聖武天皇が亡くなり、
朝廷内では権力闘争が始まっていました。
そこで、藤原仲麻呂は、
いとこにあたる孝謙天皇と協力します。
祖父の藤原不比等が編纂した
養老律令を施行することによって
藤原一族の力を示したかったと考えられます。
養老律令のその後
養老律令は、その後の奈良時代の
政治体制を規定する根本法令として機能します。
しかし平安時代に入ると、少しずつ
当時の社会や経済状況との矛盾が生じ、
平安時代中期頃には形だけの法令となってしまいます。
また養老律令の「律」は一部だけ現存し、
大部分は散りうせてしまいました。
一方で「令」は大半が
「令義解(りょうのぎげ)」などに収録されています。
最後に
養老律令とは何か?
どのような基本法令だったのか?などなど
養老律令について
この記事ではなるべくわかりやすく
簡単な言葉で解説しました。
少しでもあなたの参考になれば幸いです。