大化の改新とは何か?【わかりやすく簡単な言葉でやさしく解説】
大化の改新とは、飛鳥時代に行われた政治的改革です。
「大化の改新は645年に起こった」
と習った方も多いと思います。
しかし実は、現在はそのような教育はされていません。
645年に起きた反乱は、
乙巳の変(いつしのへん)という反乱です。
645年に起きた乙巳の変以降に始まる
数年間に及ぶ一連の政治改革のことを
「大化の改新」という言葉で表現されます。
この大化の改新は
誰が行ったものなのか?
どのような改革だったのか?
この記事では
大化の改新とは何かをわかりやすく簡単な言葉で解説していきます。
目次
大化の改新とは?
冒頭でお伝えした通り
大化の改新とは、飛鳥時代に行われた政治的改革です。
中大兄皇子と中臣鎌足らが中心となって
645年に蘇我氏(蘇我入鹿と蘇我蝦夷)を倒した
「乙巳の変(いっしのへん)」から始まります。
そして孝徳天皇(こうとくてんのう)より
改新の詔(かいしんのみことのり)が発布され、
これまで豪族のものだった民衆を
国のものと定めて天皇中心の国づくりを目指したのです。
※豪族(ごうぞく):大きな富や勢力を持つ一族
また「大化」は日本で最初の元号となり、
天皇がその時代の名前を付ける
というのはこの時から始まります。
現代の「昭和」や「平成」などの元号の始まりということです。
大化の改新の主な改革内容
大化の改新によって
646年に発布された改新の詔では、主に
次の4つの新たな政治指針を示されました。
- 公地公民制
- 国郡里制
- 班田収授の法
- 租庸調制
これらの改革について以下で簡単に解説します。
公地公民制【大化の改新】
公地公民制(こうちこうみんせい)とは
田畑や民を含んだすべての土地を
天皇のものと定めた制度です。
それまで豪族が多く所有していた
私有地をもつことを禁止します。
そして班田収授法に基づいて
豪族の支配から解放された貴族や農民に田畑を分け与えることにしたのです。
国郡里制【大化の改新】
国郡里制(こくぐんりせい)とは、
日本の土地を国、郡、里に分けて
整理する方針を定めたものです。
そしてそれぞれの土地に
国司、郡司、里長と呼ばれる
役人を決めて、管理させます。
この政策が実際に施行されたのは701年ですが、大化の改新後に少しずつ施行されていました。
班田収授の法【大化の改新】
班田収授の法(はんでんしゅうじゅのほう)とは
農地の支給に関する制度です。
戸籍や計帳を作り、それに基づいて
政府から許可を得た貴族や農民に
天皇のものである公地を貸し与えます。
公民は、借りた土地の広さに値した年貢を納めるとしたもので、902年の平安時代まで続きました。
租庸調制【大化の改新】
租庸調制(そようちょうせい)は
税の徴収に関する政策です。
- 祖…穀物(米や粟)
- 庸…労役
- 調…特産物(絹や工芸品)
これまでは米(祖)を納めていましたが
別に労働や地方の特産品も税として
納めることを定めたのです。
また、農民は戸籍で管理されていた為、
戸籍を偽る偽籍や戸籍を離れる逃亡、浮浪は許されませんでした。
大化の改新のその他の政策
大化の改新では、他にも
いくつかの政策を打ち出しています。
- 薄葬令
- 習俗の改革
- 八省百官の制定
- 大臣、大連の廃止
- 冠位制度の改訂
- 礼法の策定
従来の大きい墓を規制した薄葬礼や、
聖徳太子が定めた冠位十二階の内容を改めたりしました。
(当時19階あった冠位を26階へ変更)
しかし、改革に対する難題が多くて
思うように上手くいかなかった様子が
「日本書紀」には記されています。
最後に
大化の改新は誰が開始したのか、
どのような改革だったのか、などなど
大化の改新とは何かについて
なるべくわかりやすく簡単な言葉で解説しました。
この記事が少しでも
あなたのお役にたてば嬉しいです。